相続が発生したら、ご葬儀後のタイミングで早めにご相談いただくことをおすすめします。
相続放棄には「3か月以内」、相続税には「10か月以内」など、相続手続きには期限がある手続きが含まれるためです。
業務内容 SERVICE
遺産相続手続き
おまかせプラン
不動産、預貯金、証券など、相続手続きをまとめて依頼したい方に向けたサービスです。
相続が発生すると、役所への届出、戸籍の収集、遺産の調査、相続人の確認、不動産の名義変更、預貯金・証券口座の解約など、短期間に多くの手続きが必要になります。
初めて経験される方にとっては
「何から始めればよいか」「どこまで自分でできるのか」
分かりづらい場面が多いのが実情です。
本サービスは、戸籍収集や相続人・財産の整理、不動産の名義変更、預貯金・証券の相続手続きなど、相続に必要な手続きを整理し、必要な作業をまとめてひとつの窓口にご依頼いただけるサービスです。
手続きの途中経過も、メール・お電話・LINEなど、ご希望の方法でこまめにご報告しますので、安心してお任せいただけます。
よくある質問
手ぶらで大丈夫です。
「相続人がわかるメモ」「不動産や通帳等の資産の資料」があればスムーズにご案内できますが、資料がそろっていない場合でもご安心ください。
状況を伺いながら、必要な書類を整理していきます。出張して書類を整理しながらご対応することも可能です。
はい、可能です。
戸籍収集・相続関係図の作成・書類の郵送等、すべてこちらで段取りします。
「相続人が遠方」「兄弟と連絡を取りづらい」といった状況はよくありますので、どうぞご安心してご相談ください。
はい、可能です。
銀行・信金・証券会社などの相続手続きには多くの書類と窓口対応が必要ですが、司法書士が必要書類の収集や事務手続きをまとめて行うことで、相続登記と併せてスムーズに全体の流れを進めることができます。
不動産相続登記
おまかせプラン
相続による不動産の名義変更だけを依頼したい方に向けたサービスです。
相続によって土地や建物を取得した場合は、法務局で不動産の名義を変更する「相続登記」が必要です。
2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しないと過料(10万円以下)の対象となる可能性があります。
本サービスは、相続で必要になる不動産に関する手続きをピンポイントで依頼したい方に向けたものです。
必要書類の収集から申請書の作成、法務局への申請まで、専門家が一括して対応しますので、複雑な作業をご自身で行う必要はありません。
不動産が遠方にある場合も、司法書士がオンライン申請を利用して手続きを行うことができます。
また、複数の地域に不動産がある場合でも、当事務所にまとめてご依頼いただけます。
よくある質問
相続登記は、相続の開始と自分が不動産を取得したことを知ってから3年以内に申請する必要があります。
過去の相続分も、原則2027年3月31日までに登記が必要です。期限があるため、早めの準備をおすすめします。
戸籍一式、相続人の戸籍・住民票、固定資産税評価証明書、登記識別情報(権利証)、遺産分割協議書などが必要です。
これらは当事務所で取得・作成をサポートできますので、ご相談の際にそろっていなくて大丈夫です。
はい、可能です。
オンライン申請により、全国どこの不動産でも名義変更ができます。
現地に行く必要はありません。
はい、相談できます。
状況を整理し、遺産分割協議書の作成や話し合いの進め方をご提案します。
話し合いが難しい場合は、まず期限内に「相続人申告登記」を行う方法もあります。
預貯金・株式・保険等の
相続手続き
相続が発生すると、不動産だけでなく、銀行の預貯金や証券口座の株式、投資信託、生命保険などについても、それぞれ相続手続きが必要になります。
これらの手続きは、金融機関ごとに必要書類や進め方が異なり、同じ戸籍や書類を何度も提出しなければならないケースも少なくありません。
窓口対応や郵送でのやり取りが必要になることも多く、ご自身で進めようとすると、思った以上に時間と労力がかかることがあります。
当事務所では、戸籍収集や相続関係の整理を行ったうえで、銀行、信用金庫、証券会社、保険会社などへの相続手続きをまとめてサポートします。
不動産の相続登記と併せてご依頼いただくことで、相続手続きをひとつの窓口で進めることも可能です。
どの金融機関に、どの書類を、どの順番で提出すればよいのか分からない段階からでも、安心してご相談ください。
よくある質問
一般的には、金融機関へ相続が発生したことを連絡し、戸籍や相続関係書類、遺産分割協議書などを提出したうえで、口座の解約や名義変更を行います。
ただし、必要書類や手続きの進め方は金融機関ごとに異なるため、複数の口座がある場合には負担が大きくなりがちです。
当事務所では、書類の整理から提出まで一括して対応します。
はい、対応可能です。
証券会社での相続手続きでは、専用書類の提出や評価日の確認、名義書換や売却の判断などが必要になります。
状況を整理しながら、適切な手続きを進めていきますのでご安心ください。
生命保険金は、原則として受取人固有の財産とされ、相続財産とは扱いが異なります。
また、受取人の確認や相続税との関係など、注意すべき点もあります。
当事務所では、他の相続手続きと併せて保険金請求に必要な書類整理もサポートします。
はい、可能です。
不動産がない場合でも、預貯金や証券の相続手続きには多くの書類と手間がかかります。
金融機関が複数ある場合や、相続人が多い場合には、専門家に依頼することで負担を軽減できます。
相続放棄おまかせプラン
相続放棄とは、亡くなった方の財産を借金などマイナスの財産含めて一切受け継がない手続きです。
借金や連帯保証が多い場合に検討されることが多いですが、「遠い親戚の相続に巻き込まれたくない」といった理由で選択されることもあります。
相続放棄は、家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出して行います。
原則として、相続があったことを知ってから3か月以内という期限があるため、早めの判断と準備が重要です。
当事務所では、事情の整理、必要書類の収集、申述書の作成、家庭裁判所への提出まで一連の流れをサポートします。
「本当に相続放棄を選ぶべきか迷っている」という段階でも、メリット・デメリットや他の選択肢を含めて丁寧にご説明します。
よくある質問
相続放棄が受理されると、その相続については「はじめから相続人ではなかった」ものとみなされます。
つまり、プラスの財産もマイナスの財産も一切承継しないこととなります。
次の相続人が誰になるのかなどは、個別の状況で異なりますので、ご相談の中で整理していきます。
原則として、「相続があったこと」と「自分が相続人であること」を知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う必要があります。
事情によっては期間の伸長が認められる場合もありますが、早めに専門家に相談されることをおすすめします。
一般的には、被相続人と相続人の戸籍、住民票、相続放棄の申述書、事情を説明する資料などが必要になります。
必要書類は家族構成や状況によって変わるため、当事務所でヒアリングのうえ、個別にご案内し、取得や作成もサポートします。
状況によって変わります。
日常生活費の支払いなどであれば、相続放棄が認められる余地がある一方で、財産を積極的に処分しているとみなされると難しくなる場合もあります。
通帳の動きや使途を確認しながら判断する必要がありますので、できるだけ早くご相談ください。
遺言書作成・生前贈与
遺言書は、「自分の財産を、誰に、どのような形で託すか」をご自身の意思で決めておくための大切なツールです。
特に、自宅不動産がある方、子どもが複数いる方、内縁関係や再婚など家族関係に特徴がある方は、遺言書があるかどうかで相続後のご家族の負担が大きく変わることがあります。
また、生前贈与を利用することで、財産の早期承継や相続税の負担軽減につながるケースもあります。
当事務所では、不動産を贈与する場合の登記手続きや、贈与契約書の作成にも対応いたします。
遺言と生前贈与をどのように組み合わせるべきか悩んでいる方にも、全体を見据えた対策をご提案いたします。
よくある質問
自宅不動産をお持ちの方、子どもが複数いる方、再婚・内縁・事実婚など家族関係が複雑な方、特定の人に多めに財産を残したいと考えている方は、遺言書を作成しておくことをおすすめします。
また、特定の団体に寄付を希望される方にとっても、遺言書は重要な役割を果たします。
自筆証書遺言は、ご自身で全文を手書きして作成する方法で、費用を抑えられる一方、方式の不備によって無効になってしまうリスクがあります。
公正証書遺言は、公証役場の公証人が関与して作成するため、方式の不備の心配が少なく、原本が公証役場に保管される点が大きなメリットです。
当事務所では、ご事情に応じてどちらが適しているかをご説明します。
はい、変更できます。
新しい遺言書を作成し、以前の内容を変更・撤回することが可能です。
人生の状況やご家族の事情が変わった場合には、遺言の見直しを検討されると良いでしょう。
内容に迷われる場合は、一緒に整理しながら考えていきます。
併用は可能です。
生前贈与で一部の財産を先に渡し、残りを遺言書で指定することで、遺産分割の負担やトラブルを減らせます。
家族構成や財産内容に応じて組み合わせると、より安心感のある相続対策になります。
家族信託・成年後見
(認知症対策)
高齢のご家族の財産管理や、将来の認知症に備える方法としては、「家族信託」「任意後見契約」といった制度があります。
家族信託は、判断能力がしっかりしているうちに、信頼できる家族に財産の管理や処分を任せられる柔軟な制度です。
任意後見契約は、将来もし判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ家族や専門家にサポートを依頼しておく制度です。
一方で「法定後見制度」は、すでに判断能力が低下している場合に、家庭裁判所が後見人を選任し、財産管理を保護する制度です。
当事務所では、「自分たちにはどの制度が合っているのか分からない」という段階から、家族信託・任意後見・法定後見の違いや選び方をわかりやすくご説明し、必要に応じて公証役場や家庭裁判所の手続きまで一貫してサポートします。
よくある質問
家族信託は、認知症になる前に家族へ財産管理を託す柔軟な制度です。
任意後見は将来の判断能力低下に備える契約で、法定後見はすでに認知症などで判断能力が低下した場合に家庭裁判所が後見人を選ぶ制度です。
目的と開始時期で選びます。
将来の認知症に備えて財産管理の仕組みを準備したい方、自宅売却や資産管理を家族へスムーズに任せたい方、親のお金の管理を法的に整えたい方には、家族信託や任意後見が適しています。
家族主体で、財産に関する認知症対策が可能です。
家族信託と任意後見契約は、契約時点に判断能力が必要です。
軽度の認知症なら可能な場合もありますが、進行していると新規契約は難しく、法定後見の利用が必要になります。
どの制度が使えるかは早めの相談が安心です。
柔軟に財産管理を任せたいなら家族信託、将来の認知症に備えて後見人を決めておきたいなら任意後見、すでに判断能力が低下している場合は法定後見が適します。
ご家族の状況を伺い、最適な認知症対策をご提案します。
死後事務委任・
おひとりさまサポート
「死後事務委任」とは、ご自身が亡くなったあとの事務手続きを、生前にあらかじめ信頼できる人や専門家に任せておく契約です。
遺言が「財産を誰に残すか」を決めるものだとすると、死後事務委任は「亡くなった後の事務作業を誰が行うか」を決める仕組みです。
特に、おひとりさまの方、ご家族が遠方に住んでいる方、身寄りが少ない方にとっては、ご自身の死後のトラブルを防ぐための大切な備えになります。単身で暮らしている方や、ご家族にできるだけ負担をかけたくない方からのご相談が増えています。
当事務所では、「子どもに迷惑をかけたくない」「もしものときに連絡してほしい人がいる」といったお気持ちを丁寧にうかがいながら、無理のない形での終活を一緒に考えていきます。
よくある質問
死後事務委任契約は、葬儀や納骨、役所への届出、各種契約の解約、家財整理など、亡くなった後に必要となる「事務手続き」を委任する契約です。
一方、遺言は、財産を誰にどのように承継させるかを定めるためのものです。
どちらも大切な制度で、併せて準備しておくことで、財産面と事務面の両方について安心していただけます。
おひとりさまの方、子どもや親族が遠方にいる方、身寄りが少ない方、家族にできるだけ負担をかけたくないと考えている方が多いです。
また、任意後見契約や家族信託とあわせて、生前から死後までの流れを整えておきたいというご相談も増えています。
信頼できる知人やご家族、ご親族にお願いする方法のほか、司法書士などの専門職に依頼する方法もあります。
当事務所でお引き受けする場合には、契約内容や費用、対応できる範囲などを事前に丁寧にご説明し、ご納得いただいたうえで契約を結びます。
死後事務委任契約は、ご本人に契約内容を理解し判断できる力があるうちにしか結ぶことができません。
体調を崩してから慌てて準備するのではなく、「そろそろ終活を考えたい」と感じたタイミングでご相談いただくのが安心です。
些細なことでも遠慮なくご相談ください
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