15分で遺言が完成!まずは書いてみましょう
遺言。
厳格な響きというかとっつきにくいというか。今のわたしには関係ないというか面倒だというか。
あまり良いイメージや明るいイメージはない言葉かもしれません。しかし遺言は、ご自身が亡くなった後のご家族の負担を大幅に減らし、家族間の争いを防ぐという役割を担う大切な制度です。
本稿では記事を読むのに5分、紙等の用意に5分、遺言書作成に5分、合計15分で法的に有効な遺言(自筆証書遺言)を作成することを目指します。
書きあがった後でも撤回はすぐにできますので、まずは遺言というものに向き合う時間を少しでも持っていただきたいという思いで本稿は書いています。
1.用意するもの
- ・紙(便箋、ノート、コピー用紙等。お好きなもので構いません。)
- ・ペン(油性のボールペンが安心です。)
- ・印鑑(実印である必要はありません。花印はダメです。)
2.書いてみましょう
早速書いてみましょう。
以下のポイントは必ず守ってください。
- ・本文と氏名を自筆で書いてください。
- ・日付を必ず入れてください。
- ・押印を忘れずにしましょう。
パソコンで作成した遺言や、ビデオや録音による遺言はすべて無効です。
日付は例えば、「令和8年3月12日」というように、はっきり書いてください。「令和8年3月吉日」このような書き方はダメです!無効になります。
3.注意点
二人以上の者が同一の証書で遺言をすることはできません。例えば夫婦で共同の遺言を作成することはできません。
本稿で説明している自筆証書遺言は、自分で書くことが必要になります。したがって、病気等で文字を書くことができない方は自筆証書遺言を作成することができません。(他の方法がございますのでご相談ください)
遺言の内容を明確にする必要があります。例えば、引き継ぎたい不動産の地番や銀行口座番号は明確に記載する必要があります。
4.完成!
お手元には法的な効力を持つ遺言書が完成しているはずです。
良質な紙に達筆で書かれたもの、紙ぺら1枚だけれど心のこもったもの、震える文字で簡潔に書かれたもの。色々な自筆証書遺言を拝見しましたが、それぞれその方の思いが込められた大切なものだと思います。
今回作成したのは遺言の中でも「自筆証書遺言」と呼ばれる種類のものです。
一方で、「公正証書遺言」という種類の遺言もありまして、これは作成段階から公証人が関与するため、法的確実性が高く紛失の恐れがないという特徴をもちます。
一般的には公正証書遺言は自筆証書遺言と比べて費用や手間がかかるというデメリットがありますが、当事務所では公正証書遺言であってもできる限り価格を抑えた料金設定としています。
「作成した自筆証書遺言を見てほしい」や、「公正証書遺言を作成したい」といったご希望がございましたらお気軽にお問い合わせください。紹介相談は無料で承ります。
遺言書作成、生前贈与、家族信託、成年後見、死後事務委任契約などの生前対策・終活から、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金・株式・保険等の相続手続き、相続放棄などの相続発生後の手続きまで。
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