遺言書が形式不備で無効になる典型例
遺言書は、自分の意思を相続に反映させるための重要な手段です。
また、おそらく遺言書を書く方はご遺族の負担を減らそうという意思を持っていることと思います。
しかし、形式を守っていない遺言は、「相続手続きで使えない」「無効と判断された」という極めて残念なことになりかねません。
遺言書は、内容がどれほど合理的であっても、法律で定められた要件を満たしていなければ効力を持たないのです。
ここでは、遺言書が無効になりやすい典型的なケースを整理し、注意すべきポイントを解説します。
※本稿でいう「遺言書」は、自筆証書遺言を指します。
1.日付が正確に書かれていないケース
遺言書には、作成日付を正確に記載する必要があります。
「令和◯年◯月」までしか書かれていない場合や、「◯月吉日」といった曖昧な記載では、遺言書が無効と判断される可能性があります。(一方で、「長野オリンピック開会式当日」というふうに日付を書いた遺言が有効とされたケースもあります。が、やめておいた方が無難です。しっかり日付を指定しましょう。)
日付は、遺言能力の有無や、複数の遺言書が見つかった場合の優先関係を判断するための重要な要素です。省略や曖昧な表現は避ける必要があります。
2.署名や押印に不備があるケース
自筆証書遺言では、遺言者本人による署名と押印が必要です。
氏名ではなく通称のみを記載している場合や、押印がない、あるいは本人の印章でない場合には、形式不備として無効になる可能性があります。
「本人が書いたことは明らかだから大丈夫」と思われがちですが、形式要件は厳格に判断されます。
3.全文が自筆で書かれていないケース
自筆証書遺言は、その名のとおり、原則として全文を自筆で書く必要があります。
一部をパソコンで作成していたり、第三者が代筆した部分が含まれていたりすると、その遺言書全体が無効と判断されることがあります。
近年は財産目録については例外が認められていますが、本文については自筆が原則である点に注意が必要です。
4.内容が不明確で特定できないケース
遺言書の内容が曖昧で、誰に何を相続させるのかが特定できない場合には、遺言として機能しないことがあります。
たとえば、「自宅を長男に任せる」といった表現では、所有権を相続させる趣旨なのか、管理を任せる趣旨なのかが不明確です。
遺言書は、相続手続きを進めるための文書であるため、第三者が読んでも内容が明確に分かる必要があります。
5.遺言能力が否定されたケース
遺言書を作成した時点で、遺言者に意思能力がなかったと判断される場合、遺言書は無効となります。
重度の認知症や、意識障害があったと認定された場合には、内容や形式が整っていても、遺言全体が否定される可能性があります。
作成時の本人の状態は、後から争点になりやすいポイントです。
まとめ
遺言書は、気持ちや考えを書き残せば足りるものではなく、法律で定められた形式を満たして初めて効力を持ちます。(気持ちや考えを書く場合は、付言事項といって、それ専用の欄を設けることが可能です。)
日付、署名、押印、自筆の要否、内容の明確さ、そして作成時の遺言能力といった点に不備があると、
遺言書が無効になる可能性があります。
せっかく意思を残しても、使えなければ意味がありません。
遺言書を作成する際には、形式面に十分な注意を払うことが大切です。
遺言書作成、生前贈与、家族信託、成年後見、死後事務委任契約などの生前対策・終活から、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金・株式・保険等の相続手続き、相続放棄などの相続発生後の手続きまで。
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