相続放棄、自己破産、成年後見申立て。費用が心配で、専門家への相談をためらっていませんか?
相続放棄、自己破産、成年後見申立て。どれも「早く動かなければ」と分かっていながら、費用のことを考えると、なかなか一歩が踏み出せない——そんな方が少なくありません。
日吉司法書士事務所は、法テラス(日本司法支援センター)の契約事務所です。一定の収入・資産の要件を満たす方であれば、司法書士への報酬を法テラスに立て替えてもらい、月々少額ずつ無利子で返済していく制度を利用できます。
「費用が用意できないから相談できない」という状況を、この制度で解決できる場合があります。
法テラスの立替制度とは
法テラスは、経済的に余裕のない方が法的トラブルに直面したとき、弁護士・司法書士への費用を立て替えてくれる国の機関です。
「民事法律扶助」と呼ばれるこの制度では、立替後に月々5,000円〜10,000円程度の分割で返済していきます。
審査はありますが、利息はかかりません。また、生活保護を受給中の方は、返済自体が免除される場合もあります。
収入の目安としては、単身世帯で月収約18万2,000円以下(お住まいの地域や家族構成によって異なります)が一つの基準です。
「自分は対象になるだろうか」という段階でも、まずお問い合わせください。
対応している手続き
【相続放棄】
「亡くなった方に多額の借金があった」「疎遠な親族から突然、債権者の通知が届いた」——そういったご相談が増えています。
相続放棄は、相続の開始を知ったときから原則3か月以内に家庭裁判所への申立てが必要です。
期限が迫っている場合も、まずご連絡ください。状況をお聞きした上で、できる限り対応します。
【自己破産(申立書類作成)】
借金の返済が限界に達したとき、自己破産は生活を立て直すための正当な手段です。
当事務所では、裁判所への申立てに必要な書類の作成をサポートします。法テラスの立替制度と組み合わせることで、初期費用をかなり抑えられるケースもあります。
【成年後見・保佐・補助申立て】
認知症や知的障害などで判断能力が低下したご家族がいる場合、後見人等の選任を家庭裁判所に申立てる手続きです。
「施設への入所に後見人が必要と言われた」「親の口座が凍結されてしまった」というタイミングでご相談いただくことが多い手続きです。
まずは無料相談から
「法テラスの対象になるか分からない」「何から手をつければいいか分からない」という段階でお越しいただいて構いません。
ご自身やご家族の状況をお聞きした上で、利用できる制度と手続きの全体像をご説明します。
日吉司法書士事務所は日吉駅から徒歩3分。全日9時から21時まで対応いたします。
平日のご来所はもちろん、お電話・メール・LINEでのご相談も受け付けています。費用のことも、遠慮なくお話しください。
遺言書作成、生前贈与、家族信託、成年後見、死後事務委任契約などの生前対策・終活から、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金・株式・保険等の相続手続き、相続放棄などの相続発生後の手続きまで。
ご相談は日吉司法書士事務所(横浜市港北区「日吉駅」徒歩3分)にお任せください。
初回相談60分無料。出張・オンライン相談歓迎。土日祝・夜間相談可能です。
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