子どもがいないご夫婦の相続で起こりがちな落とし穴と対策
ご子息のいないご夫婦の相続について相談を受けていると、ある共通点に気づきます。
それは、「まさかそんな人まで相続人になるとは思っていなかった」という驚きです。
実はこのケースは、亡くなった方が事前に準備したかどうかで、その後のご家族・ご親族の方々の負担が大きく変わります。
ここでは、ご子息がいらっしゃらないご夫婦の終活で押さえておきたいポイントを、主に遺言にかぎって整理します。
1.配偶者だけで完結しない相続関係
たとえば夫が先に亡くなった場合、相続人は配偶者だけではありません。
法律上は、夫の兄弟姉妹も相続人になる可能性があります。
普段あまり関わりのない親族が相続に関わってくることで、手続きのハードルが一気に上がることがあります。
例えば、配偶者の兄弟・姉妹と、財産の分け方について話し合うことが必要になる場面が起きえます。
この点を知らないまま相続を迎えてしまい、戸惑うケースは少なくありません。
2.自宅をめぐる現実的な問題
問題が具体化しやすいのが、不動産がある場合です。
夫名義の自宅に住んでいた場合、配偶者としてはそのまま住み続けたいのが自然です。
ただし、その不動産も相続財産である以上、単独で処理することはできません。
結果として、他の相続人である兄弟姉妹も含めて、遺産分割の話し合いを行う必要が出てきます。
生活の基盤である自宅について話し合うことになるため、心理的な負担も大きくなりがちです。
3.兄弟姉妹との調整が難航する理由
実務では、この調整がスムーズに進まないケースも多く見られます。
・そもそも連絡先が分からない
・関係性が希薄で話しにくい
・意見が折り合わない
といった事情が重なると、手続きが長期化することもあります。
「こんなに大変だとは思わなかった」という声は、決して珍しいものではありません。
4.シンプルな遺言でも効果は大きい
こうしたリスクに対して、最も現実的で効果的な対策が遺言書です。
内容は複雑である必要はありません。
たとえば「自宅は配偶者に相続させる」といった基本的な内容でも、相続手続きの上では大きな意味を持ちます。
遺言書があることで、遺産分割の手続きを省略できる場合もあり、時間的・精神的な負担を大きく減らすことにつながります。
5.遺言の本質は“負担を残さないこと”
遺言というと、「財産をどう分けるか」という視点で語られがちです。
しかし、それ以上に重要なのは「残された人の負担を減らすこと」です。
特に子どもがいないご夫婦の場合、制度上どうしても配偶者の兄弟姉妹等の第三者が関わる余地があるため、事前の意思表示があるかどうかが大きな分かれ目になります。
まとめ
子どもがいないご夫婦の相続では、配偶者と兄弟姉妹が共同で相続人になる可能性があり、思わぬ調整が必要になることがあります。
こうした状況は、遺言書を用意しておくことで多くが回避できます。
難しい内容でなくても構いません。むしろ、シンプルで明確な意思表示が重要です。
将来のトラブルを防ぐための備えとして、元気なうちに一度遺言を書くことを検討してみる価値は十分にあります。
遺言の撤回はいつでも可能です。
「書いてみよう」と思い立ったら、まずは是非当職にご相談ください。
遺言書作成、生前贈与、家族信託、成年後見、死後事務委任契約などの生前対策・終活から、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金・株式・保険等の相続手続き、相続放棄などの相続発生後の手続きまで。
ご相談は日吉司法書士事務所(横浜市港北区「日吉駅」徒歩3分)にお任せください。
初回相談60分無料。出張・オンライン相談歓迎。土日祝・夜間相談可能です。
日吉司法書士事務所のホームページはこちら
些細なことでも遠慮なくご相談ください
- 初回相談
60分無料 - 訪問・オンライン
相談歓迎 - 土日祝・夜間相談
(要予約)







