借金等の「時効の援用」について
「何年も前に借りたお金のことで、突然、督促状が届いた」「昔の借金のことはもう忘れていたのに、裁判所から書類が送られてきた」――そんなご相談が、当事務所にも寄せられることがあります。
古い借金であっても、自動的に消えるわけではありません。ただ、一定の要件を満たしていれば、消滅時効を援用することで、法的に返済義務をなくすことができる場合があります。
消滅時効とは
消滅時効とは、一定期間、権利が行使されなかった場合に、その権利が消滅する制度です。借金(貸金債権)の場合、原則として最後の返済日や契約上の支払期日から5年間が経過すると、時効が完成します(2020年4月施行の改正民法より)。
ただし、時効が完成しても何もしなければ借金がなくなるわけではありません。「時効を援用する」という意思表示を相手方に行うことが必要です。これを怠ると、いつまでも返済を求められる状態が続きます。
時効の援用ができないケースもあります
時効の援用を検討する前に、注意しなければならないポイントがあります。次のような事情がある場合、時効がリセットされている可能性があります。
- ・過去に一部でも返済をしたことがある
- ・債権者に対して「払います」「待ってください」などと伝えた(債務の承認)
- ・裁判を起こされ、判決が出ている
- ・支払督促が送られ、異議を申し立てなかった
特に、裁判上の手続きが取られたことがある場合、時効期間は10年に延長されます。「裁判所から書類が届いた覚えがある」という方は、まず状況を整理することが大切です。
時効援用の手続きの流れ
時効を援用するには、通常、内容証明郵便を使って債権者に意思表示を行います。
手続き自体はシンプルに見えますが、送付前に時効が完成しているかどうかの確認、および債務承認に当たる行為をしていないかの確認が欠かせません。
誤った対応をしてしまうと、時効が中断・更新されてしまうリスクがあります。
「自分でできそう」と思っていても、事前に専門家に相談しておくことをお勧めします。
司法書士に相談するメリット
司法書士は、時効援用に関する書類作成・手続きのサポートを行うことができます。
弁護士に依頼するよりも費用を抑えやすいという点も、ご相談いただく理由の一つです。
当事務所では、初回のご相談でまず「時効が援用できる状況にあるかどうか」を丁寧に確認いたします。援用できる可能性があれば、その後の手続きについてもわかりやすくご説明しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
遺言書作成、生前贈与、家族信託、成年後見、死後事務委任契約などの生前対策・終活から、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金・株式・保険等の相続手続き、相続放棄などの相続発生後の手続きまで。
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