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相続放棄をしたいが期限がギリギリ….

「相続放棄をしたいが、もう期限が過ぎているのではないか」というご相談をよくお受けします。

相続放棄には「3ヶ月」という期限があることをご存知の方は多いのですが、実はこの3ヶ月がいつから数えるのかによって、期限ギリギリでも、あるいは一見期限を過ぎているように見えても、対応できる可能性が残っているケースが少なくありません。

相続放棄の期限の起算点は「亡くなった日」からではない

相続放棄の期限は、法律上「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と定められています。

多くの方は「亡くなった日」がそのまま起算点になると思われがちですが、正確には「被相続人が亡くなったこと、かつ、自分がその相続人であることを知った日」が起算点です。

この違いを正しく理解しているかどうかで、「もう手遅れ」と諦めていた案件が実は対応可能、というケースが数多くあります。

期限ギリギリでも、まずはご相談ください

3ヶ月の期限内であれば、相続財産の調査に時間がかかる、書類が揃わないといった事情がある場合、家庭裁判所に「期間伸長の申立て」を行うことで期限を延ばせる可能性があります。

また、期限が数日後に迫っている場合でも、まずは申述書だけを先に家庭裁判所へ提出し、戸籍などの添付書類は後から追完するという対応が可能なケースもございます。

「もう間に合わない」と自己判断して諦めてしまう前に、残り日数が少なくても一度ご相談いただくことをおすすめします。

数年前に亡くなった方の借金が、今になって発覚した場合

「数年前に亡くなった親族に借金があったとは知らず、最近になって債権者から督促状が届いた」というご相談もあります。

原則として3ヶ月を過ぎると相続放棄はできませんが、相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、疎遠であったなど、そう信じたことに相当な理由があったと認められる場合には、借金の存在を知った時から改めて3ヶ月として扱われる可能性があります。

あきらめる前に、事情を詳しくお聞かせください。

疎遠だったご兄弟の死亡を、数年後に市区町村からの書面で知った場合

「長年交流のなかった兄弟が数年前に亡くなっており、最近になって市区町村や税務署などからの書面で初めてそれを知った」というご相談も少なくありません。

このようなケースでは、起算点は死亡日ではなく「自分が相続人になったことを実際に知った日」となります。

先順位の相続人(配偶者やお子様など)が相続放棄をしたことで、ご自身に相続権が回ってきたことを最近知ったという場合も同様です。

死亡から何年経っていても、通知を受け取ってからまだ3ヶ月以内であれば、相続放棄ができる可能性があります。

まずは当事務所にご相談ください

日吉司法書士事務所(横浜市港北区・日吉駅徒歩3分)では、期限が目前に迫っているご相談、数年前の相続について借金が後から発覚したご相談、疎遠だったご親族の死亡を書面で初めて知ったご相談など、判断の難しいケースにも対応しております。

「もう手遅れかもしれない」と思われる状況でも、対応できる可能性はあります。

まずはお電話またはお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。

遺言書作成、生前贈与、家族信託、成年後見、死後事務委任契約などの生前対策・終活から、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金・株式・保険等の相続手続き、相続放棄などの相続発生後の手続きまで。
ご相談は日吉司法書士事務所(横浜市港北区「日吉駅」徒歩3分)にお任せください。
初回相談60分無料。出張・オンライン相談歓迎。土日祝・夜間相談可能です。
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著者 司法書士 早瀬 和海
日吉司法書士事務所
横浜市港北区

相談のときに心がけていることは、「わかりやすく話し、ていねいに聴く」です。
法律がなければ社会は大変なことになってしまいますが、一方で終活や生前対策、相続等の手続きを分かりにくいものにしているのもまた法律です。
わたしは、お困りのかたと法律をつなぐ架け橋になりたいと思い、仕事をしています。
「いい仕事を日々積み上げていけば必ず社会も少しづつよくなる」と信じています。
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