事情があって放置している相続案件、是非ご相談ください
2024年4月1日から相続登記が義務化されたことをご存知の方は多いと思いますが、「経過措置の期限」が刻一刻と近づいていることまではご存知ない方もいらっしゃるかもしれません。
実は、2024年3月31日以前に発生した相続についても、2027年3月31日までに相続登記を済ませなければならないと定められています。
この記事を書いている2026年9月の時点で、猶予期間は残り半年ほどとなりました。
相続登記義務化とは
不動産を相続で取得した相続人は、自分のために相続の開始があったこと、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請することが法律上の義務となりました。
正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
この義務は今後発生する相続だけでなく、法改正前にすでに発生していた相続にも遡って適用される点が大きな特徴です。
つまり、何十年も前に亡くなった祖父母名義の不動産が手つかずのまま残っているケースも、今回の義務化の対象になります。
放置するとどうなるか
過料のリスクだけでなく、名義変更をしないまま放置すると、不動産を売却したり担保に入れたりすることができません。
さらに時間が経つほど相続人がさらに亡くなって次の相続が発生し、関係者の数がどんどん増えていきます。
数年後には「誰が相続人なのか」を確定するだけでも半年近くかかるというケースも珍しくありません。
早めに手続きを済ませておくことが、結果的にご家族の負担を軽くすることにつながります。
「うちはまだ大丈夫」と思っていませんか
特に注意していただきたいのが、次のようなケースです。
- 相続人の人数が多く、話し合いがなかなかまとまらない
- 祖父母の代からの相続が未了のまま次の相続が発生している「数次相続」
- 実家や親の代からの土地が遠方・地方にあり、名義変更が後回しになっている
こうした事情がある方ほど戸籍の収集や相続人の確定に時間がかかりやすく、期限直前になって慌てて動き出しても間に合わないおそれがあります。
事情によっては「正当な理由」として過料を免れる余地もありますが、その判断は容易ではありません。
期限に間に合わないときは「相続人申告登記」も選択肢に
遺産分割の話し合いが長引くなどして期限内に正式な相続登記が難しい場合には、自分が相続人であることを法務局に申し出るだけで義務を一旦履行できる「相続人申告登記」という簡易な制度もあります。
ただし、これはあくまで暫定的な措置であり、後日あらためて正式な相続登記が必要になります。
ご自身のケースにどの対応が最適か、早めに専門家に確認しておくことをおすすめします。
複雑な案件こそ、当事務所にご相談ください
日吉司法書士事務所(横浜市港北区・日吉駅徒歩3分)では、相続人が多数にのぼる案件、数次相続で権利関係が複雑になっている案件、遠方・地方に所在する不動産の名義変更など、手間のかかる案件にも対応しています。
戸籍の収集や相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の調整、固定資産税の名寄帳による不動産の洗い出しまで、ワンストップで進めてまいります。
「何から手をつけていいか分からない」「相続人が多くて収拾がつかない」「実家が遠方で動きが取れない」という段階でも構いません。
猶予期限が迫っている今こそ、早めのご相談をおすすめします。
困難な相続案件こそ是非担当させてください。
まずはお電話またはお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。
遺言書作成、生前贈与、家族信託、成年後見、死後事務委任契約などの生前対策・終活から、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金・株式・保険等の相続手続き、相続放棄などの相続発生後の手続きまで。
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