相続放棄の期限は3ヶ月|過ぎてしまう前に対応を
相続放棄は、借金などのマイナスの財産を引き継がずに済む制度として知られています。一方で、「相続放棄の期限を過ぎてしまった」「3か月も経っていないと思っていた」という場面があり得るかと思います。
相続放棄には期限があり、対応が遅れると原則として利用できなくなります。ここでは、相続放棄という制度の基本について解説します。
1.相続放棄とはどのような制度か
相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に申述を行うことで、最初から相続人でなかったものとして扱われる制度です。
相続放棄が認められると、亡くなった方の持っていた預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務といったマイナスの財産も一切引き継がなくなります。もっとも、マイナスの財産がプラスの財産より多い場合でも、相続放棄をしないケースもあります。
例えば、プラスの財産が不動産で今後も継続的な収益が見込めるため、マイナスの財産があったとしても中長期的な観点でプラスに転じるだろうと相続人が判断した場合です。
相続放棄は、相続人が誰かに「相続放棄するぞ!」と意思表示すれば足りるものではなく、必ず家庭裁判所での手続きが必要になります。
2.相続放棄の期限はいつまでか
相続放棄には、原則として相続開始を知った日から3か月以内という期限があります。この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続人が相続するかどうかを判断するための猶予期間とされています。
相続開始を知った日とは、通常は被相続人が亡くなったことと、自分が相続人であることを知った日を指します。必ずしも死亡日そのものとは限らない点には注意が必要です。
3.期限内に何もしなかった場合の扱い
熟慮期間内に相続放棄を行わなかった場合、原則として相続を承認したものと扱われます。これを単純承認といいます。
単純承認となると、後から借金が見つかった場合でも、相続放棄をすることはできなくなります。そのため、財産の内容がはっきりしないまま時間だけが経過してしまうことは、大きなリスクになります。
4.期限を過ぎても相続放棄が認められる場合
相続放棄の期限を過ぎてしまった場合でも、例外的に放棄が認められることがあります。たとえば、被相続人に借金があることを全く知らず、通常の調査をしても分からなかったような場合には、借金の存在を知った時点から3か月以内であれば、相続放棄が認められる可能性があります。
ただし、期限後の相続放棄は必ず認められるわけではなく、個別の事情を踏まえて家庭裁判所が判断します。そのため、まずは何より3ヶ月という期限をしっかり認識しておくことが大切です。
5.相続放棄を検討するときの注意点
相続放棄を検討する際には、財産の内容だけでなく、行動にも注意が必要です。相続財産を処分したり、マイナスの相続財産である借金を支払ったりすると、相続を承認したとみなされる場合があります。
つまり、良かれと思って行った行為が、相続放棄ができなくなる原因になることもあります。判断に迷う場合は、安易に行動しないことも重要です。
6.まとめ
相続放棄は、相続人を守るための重要な制度ですが、使える期間には明確な制限があります。期限を過ぎてしまった場合でも、状況によっては対応できる余地が残ることがありますが、その最終的な判断は家庭裁判所にゆだねられます。
相続放棄を行う可能性がある場合は、できるだけ早い段階で状況を整理し、司法書士等の専門職に相談していただければと思います。
遺言書作成、生前贈与、家族信託、成年後見、死後事務委任契約などの生前対策・終活から、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金・株式・保険等の相続手続き、相続放棄などの相続発生後の手続きまで。
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