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公正証書遺言と自筆証書遺言の違い(メリットとデメリット)

遺言書を作成しようと考えるとき、多くの方が迷うのが公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらを選ぶべきか、という点です。

いずれも法律上認められた遺言書ですが、作成方法や確実性、手続きの手間には大きな違いがあります。


ここでは、それぞれの特徴を整理し、どのような場合にどちらが向いているのかを解説します。

1.自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、遺言者が自分で全文を手書きして作成する遺言書です。

費用をかけず、思い立ったときに作成できる点が大きな特徴です。

一方で、法律で定められた形式を満たしていない場合、遺言書自体が無効になってしまうリスクがあります。

日付や署名、押印の不備、財産を記載する際に正確に記載する必要がある等、形式面での注意点は少なくありません。

また、自宅で保管されることが多いため、紛失や改ざん、発見されないまま相続が進んでしまうといった問題が生じる可能性もあります。

2.自筆証書遺言の保管制度について

自筆証書遺言については、法務局での保管制度を利用することができます。

この制度を利用すると、遺言書が法務局で保管され、紛失や改ざんのリスクを減らすことができます。

ただし、保管制度を利用しても、遺言書の内容そのものが有効かどうかまで判断してもらえるわけではありません。

形式不備や内容上の問題があれば、相続開始後に争いになる可能性は残ります。

3.公正証書遺言とは

公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認したうえで作成する遺言書です。

公証役場で手続きを行い、原本は公証役場に保管されます。

公証人が関与するため、形式不備によって遺言書が無効になるリスクはほとんどありません。

また、原本が公的に保管されるため、紛失や改ざんの心配も極めて低いといえます。

その反面、作成にあたっては事前の準備や費用が必要となり、一定の手間がかかります。

4.費用や手続きの違い

自筆証書遺言は、基本的に費用をかけずに作成できます。

法務局の保管制度を利用する場合でも、比較的少額の費用で済みます。

公正証書遺言は、遺言の内容や財産の額に応じた公証人手数料が発生します。

また、証人の立会いが必要となるため、事前の調整も必要です。

費用や手間だけを見ると自筆証書遺言の方が手軽ですが、安全性や確実性を重視する場合には、公正証書遺言が選ばれることが多くなります。

当事務所では「遺言を残すのであればできれば公正証書遺言を作成していただきたい」との思いから、自筆証書遺言との価格差を小さくしています。

5.どちらを選ぶべきか

どちらの遺言書が適しているかは、遺言の内容や家族構成、財産の状況によって異なります。

相続人が多い場合や、不動産が含まれている場合、将来的に争いが生じる可能性がある場合には、公正証書遺言が向いているといえます。


一方で、内容が比較的単純で、まずは意思を形にしておきたい場合には、自筆証書遺言が選択肢になることもあります。

重要なのは、自分の状況に合った方法を選ぶことです。

まとめ

公正証書遺言と自筆証書遺言は、それぞれにメリットと注意点があります。

手軽さを重視するか、確実性を重視するかによって、選択は変わってきます。


遺言書は作成すること自体が目的ではなく、相続手続きを円滑かつ円満に進めるための手段です。

自分や家族にとってどの方法が適しているのか、一度立ち止まって考えることが大切です。

遺言書作成、生前贈与、家族信託、成年後見、死後事務委任契約などの生前対策・終活から、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金・株式・保険等の相続手続き、相続放棄などの相続発生後の手続きまで。
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著者 司法書士 早瀬 和海
日吉司法書士事務所
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