いらない土地を国に引き取ってもらえる?「相続土地国庫帰属制度」の使いどころと注意点
相続のご相談を受けていると、「実家の土地はいいんだけど、田舎の山林だけは正直いらないんです」というお話をよく伺います。
(昔、親が原野商法にひっかかっちゃって…という話もたまにお伺いします)
遠方で管理もできない、売ろうにも買い手がつかない、それでも固定資産税の通知だけは毎年届く。こうした土地をどうするかは、相続手続きの中でも悩ましい問題のひとつです。
そんなときの選択肢として、令和5年4月にスタートしたのが「相続土地国庫帰属制度」です。今回はこの制度の仕組みと、実際に使えるケース・使えないケースについて整理してみたいと思います。
相続土地国庫帰属制度とは
ひとことで言えば、相続や遺贈で取得した土地を、一定の要件のもとで国に引き取ってもらえる制度です。
所有者不明土地が社会問題になったことを背景に、「望まずに相続した土地が放置される前に、国が受け皿になる」という発想で作られました。
ポイントは、相続放棄と違って「いらない土地だけ」を手放せるという点です。
相続放棄は預貯金も自宅もすべて含めた相続財産全体を放棄することになりますが、この制度なら、他の財産はきちんと相続したうえで、問題の土地だけを切り離すことができます。
なお、利用できるのは相続または遺贈(相続人に対するものに限ります)で土地を取得した方だけです。生前贈与でもらった土地や、自分で購入した土地は対象外となります。
どんな土地でも引き取ってもらえるわけではない
ここが最大の注意点です。国としても、管理に手間や費用のかかる土地を無条件に引き受けるわけにはいかないため、要件はかなり厳しく設定されています。
まず、申請の段階で門前払いになる土地(却下要件)の代表例がこちらです。
- 建物が建っている土地
- 担保権(抵当権など)や使用収益権が設定されている土地
- 境界が明らかでない土地、所有権について争いがある土地
- 土壌汚染がある土地
- 通路など、他人に使用されている土地
さらに、申請自体はできても、審査の結果引き取ってもらえない土地(不承認要件)もあります。
勾配が急な崖がある土地、地上や地下に撤去が必要な工作物・樹木などがある土地、隣地とのトラブルを抱えた土地などです。
実務上特に引っかかりやすいのが「境界」です。地方の山林や畑では、そもそも境界がはっきりしないことが珍しくありません。申請には境界点を示す写真の添付が求められるため、ここで足が止まってしまうケースが多い印象です。
費用はどれくらいかかるか
費用は大きく2つです。
ひとつは審査手数料で、土地一筆あたり14,000円。これは申請時に納めるもので、不承認になっても返ってきません。
もうひとつが負担金です。審査をパスして国に引き取ってもらう際に、「10年分の土地管理費相当額」として納付します。原則は一筆20万円ですが、市街化区域内の宅地や農地、森林などは面積に応じて算定されるため、広い土地ではもっと高額になることもあります。
このほか、境界の確認のために土地家屋調査士に測量を依頼したり、書類作成を専門家に依頼したりすれば、その費用も別途かかります。「タダで引き取ってもらえる制度」ではない、という点は押さえておきたいところです。
実際、どのくらい使われているのか
法務省の公表データによると、制度開始から約3年が経過した令和8年2月末時点で、申請は累計5,000件を超え、約2,500件が実際に国庫へ帰属しています。
内訳を見ると宅地と農地が多く、意外にも山林の帰属件数は少なめです。山林は境界の問題や管理コストの問題で、要件のハードルを越えにくいのだと思われます。
審査期間は標準で8か月程度とされていますが、現地調査の状況によっては1年近くかかることもあります。「すぐに手放したい」というニーズには応えにくい制度ですので、時間の余裕を持って検討する必要があります。
相続放棄とどちらを選ぶべきか
「いらない土地があるなら相続放棄すればいい」と思われるかもしれませんが、両者は性質がまったく異なります。
相続放棄は、家庭裁判所での手続きにより、はじめから相続人でなかったことになる制度です。
費用は安く済みますが、預貯金や自宅など他の財産も一切受け取れなくなりますし、原則として相続開始を知ってから3か月以内という期限があります。
一方の国庫帰属制度は、期限の定めがなく、相続登記を済ませた後からでも申請できます。他にプラスの財産がある通常の相続では、まず相続をしたうえで国庫帰属制度を検討する、という順番になることが多いでしょう。
逆に、被相続人に借金が多い場合や、財産が問題のある土地しかないような場合は、相続放棄のほうが適していることもあります。このあたりはケースバイケースですので、財産全体を見たうえで判断することをおすすめします。
まとめ
相続土地国庫帰属制度は、「売れない・使えない土地」の出口として有力な選択肢ですが、要件が厳しく、費用も時間もそれなりにかかります。実際には、申請前に「そもそもこの土地は要件を満たすのか」「売却や寄付など他の方法はないのか」を検討する段階がいちばん重要だと感じています。
当事務所では、手放したい土地の取り扱いについてのご相談も承っています。遠方の土地や山林の相続でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。
日吉司法書士事務所(日吉駅徒歩3分)
TEL:045-900-6702
遺言書作成、生前贈与、家族信託、成年後見、死後事務委任契約などの生前対策・終活から、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金・株式・保険等の相続手続き、相続放棄などの相続発生後の手続きまで。
ご相談は日吉司法書士事務所(横浜市港北区「日吉駅」徒歩3分)にお任せください。
初回相談60分無料。出張・オンライン相談歓迎。土日祝・夜間相談可能です。
日吉司法書士事務所のホームページはこちら
些細なことでも遠慮なくご相談ください
- ご相談は
何度でも無料 - 訪問・オンライン
相談歓迎 - 土日祝・夜間相談
(要予約)







